関東地方図書館のHP②:特別規則、対象明記 

「特別規則」については、期間が一般の方より長く設定されている事が多かった(一般が2週間、ハンディのある方が1ケ月)のですが、これまた意外だったのは、冊数制限は一般より少ない館がある事。群馬県前橋市立図書館などがそうでした。理由は、運んでくださるボランティアが高齢の方が多く、一度に通常の貸出10冊を運ぶのが困難というところもあるようです。費用や、ボランティアの負担を考えると、やりたくても無理という制限があるという現状。自治体の財政難の中、特効薬はないのかもしれません。
そして「どういう方を対象としているか」の表現。ズバリ東京の東村山図書館のように
「身体障害福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けている方で、視力障害1級から6級までの方。
身体障害者手帳の交付を受けている方で肢体不自由1級から6級までの方。
介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項に規定する要介護被保険者であって、その要介護状態区分が要介護4または要介護5に該当する方。」
という客観的な要件を提示している館と中央区立図書館のように「身体が不自由なためなどの理由で通常の方法では図書館利用に障害のある方」などと漠然とした表現に二分されます。実をいうと、当初は漠然とした表現でもいいのでは、と思っていたのですが、利用する身になれば、客観的な要件の方が申し込みやすいのかもしれないと思ったりと迷い中です。どうでなのでしょう? ちなみに詳細提示でビックリしたのが 小田原図書館HP(神奈川)「・戦傷病者手帳 両下肢、体幹の障害 特別項症〜第2項症 」という記載がありました。戦争はだいぶ過去になりましたが、まだ、経験者がご存命ですから、実際にこういう事例もあるかもしれません。ちなみに、この対象の中に「高齢者」をあげているケースもありましたが、高齢のために図書館利用が困難、もしくは高齢でお体が不自由な方、介護を受けている方などの表現がよくみられました。これから高齢者が増加する社会。でも、高齢者への宅配などを高齢者のボランティアが担うなどのケースも増加するのかもしれませんね。